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「実家の古い木造住宅、そろそろ解体しないと危ないかも…」 「補助金があるって聞いたけど、うちの家は対象になるの?」
半田市にお住まいの方なら、一度は気になったことがあるかもしれません。
今回は、半田市が実施している「木造建築物取壊工事費補助金」について、制度の仕組みから対象条件、申請の流れまで詳しく解説していきます。
ちょっと専門的な話も出てきますが、できるだけわかりやすくお伝えしますね。
正式名称は「半田市木造建築物取壊工事費補助金」。
簡単に言うと、地震で倒壊する恐れのある古い木造住宅を解体するときに、半田市が費用の一部を補助してくれる制度です。
補助額は最大20万円。
「たった20万円?」と思うかもしれませんが、解体費用の総額から考えると、けっこう助かる金額なんですよ。
この補助金の目的は、ずばり「地震被害を減らすこと」です。
半田市のある知多半島は、南海トラフ地震の被害が想定されるエリア。もし大地震が起きたとき、古い木造住宅が倒壊すると、住んでいる人はもちろん、近隣の住民にも被害が及ぶ可能性があります。
だから、危険な建物は事前に取り壊して、地域全体の安全性を高めようというわけです。
ちなみに、阪神・淡路大震災では10万棟以上の家屋が倒壊して、6,400人以上の方が亡くなりました。その多くが、旧耐震基準で建てられた木造住宅だったと言われています。
「うちは大丈夫」と思っていても、昭和56年以前に建てた家は要注意です。
では、具体的にどんな建物が補助金の対象になるのか、見ていきましょう。
まず、解体する建物の床面積が10平方メートル以上ある必要があります。
10平方メートルというと、だいたい6畳間くらいの広さ。一般的な住宅なら、ほぼ確実にクリアできる条件ですね。
これが最も重要な条件です。
半田市が実施している無料耐震診断を受けて、「総合判定値が1.0未満」と診断されている必要があります。
「1.0未満って何?」と思いますよね。
これは木造住宅の耐震性能を表す数値(Iw値)のこと。1.0以上あれば「震度6強程度の地震でも倒壊しにくい」とされていますが、1.0未満だと「倒壊の恐れがある」という判定になります。
もうひとつのルートとして、住宅地区改良法という法律で定められた「不良住宅」に該当する場合も対象になります。これは、構造や設備が著しく不良で、住むには適さないと判断された建物のことです。
すでに半田市の「木造住宅耐震改修費補助金」を使って耐震補強をした建物は、取壊補助金の対象外となります。
「補強したけど、やっぱり壊したい」という場合は対象外ということですね。
ちょっと難しい条件ですが、簡単に言うと「倒壊したときに道路や隣の家に被害が及ぶ可能性がある建物」ということです。
建物の軒の高さが5メートルなら、道路や隣地境界線から5メートル以内に建物があれば条件を満たします。
地震で倒れたときに道路を塞いだり、隣家を巻き込んだりする危険がある建物を優先的に解体しよう、という考え方ですね。
補助金の交付決定後、1年間は同一の所有者(親族含む)が建物を建てることができません。
これは「補助金を使って解体して、すぐに新築する」というケースを防ぐためのルール。建て替え目的なら、別の補助金制度を検討した方がいいかもしれません。
補助金を受けるためには、まず半田市の無料耐震診断を受ける必要があります。
この診断がどんなものか、詳しく見ていきましょう。
無料耐震診断を受けられるのは、以下の条件をすべて満たす住宅です。
ポイントは「昭和56年5月31日以前」という日付。
これは建築基準法が大きく改正された日で、この日以前に着工された建物は「旧耐震基準」で建てられていることになります。旧耐震基準の建物は、現在の基準と比べて耐震性能が低いケースが多いんです。
耐震診断の申し込みは、半田市建築課に直接行います。
申込書に必要事項を記入して、持参、郵送、FAX、メールのいずれかで提出すればOK。申し込みは住宅の所有者に限られます。
診断を受けると、住宅の耐震性能を示す「判定値」が出されます。
判定値が1.0未満だった場合、取壊補助金の対象になります。
では、実際の申請手続きを順番に見ていきましょう。
まずは半田市の無料耐震診断を申し込みます。
診断員が自宅に来て、建物の状態をチェック。壁の配置や劣化状況などを調べて、耐震性能を判定します。
診断結果が出るまでには少し時間がかかるので、余裕を持って申し込みましょう。
診断結果が1.0未満だった場合、取壊補助金の申請ができます。
申請に必要な書類は、半田市のホームページからダウンロード可能。申請書類を揃えて、市役所3階の建築課に提出します。
【超重要】この段階では、まだ解体業者と契約してはいけません!
補助金の申請は、必ず工事契約・着手の前に行う必要があります。先に契約してしまうと、補助金の対象外になってしまうので、絶対に順番を守ってくださいね。
市で申請内容を審査して、問題がなければ「補助金交付決定通知」が届きます。
審査には数週間から1ヶ月程度かかることもあるので、工事スケジュールには余裕を持っておきましょう。
交付決定通知が届いたら、ようやく解体業者と正式に契約できます。
ただし、補助金の対象になるためには、業者にも条件があります。
建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を持っている業者に依頼する必要があります。
見積もりを取る段階で「許可証はお持ちですか?」と確認しておくと安心です。
工事が完了したら、市に完了報告書を提出します。
報告書の確認が終われば、指定した口座に補助金が振り込まれます。
ただし、補助金は後払いです。解体費用は最初に全額自己負担で支払い、あとから補助金を受け取る形になります。資金計画は余裕を持っておきましょう。
基本的にはそうです。
補助金の対象となるのは、無料耐震診断で1.0未満と判定された建物。この診断自体が昭和56年5月31日以前の建物を対象にしているので、それ以降の建物は診断を受けられません。
ただし、住宅地区改良法に基づく「不良住宅」と判断された場合は別ルートで対象になる可能性があります。詳しくは建築課に相談してみてください。
無料耐震診断の対象は「現在住まいとして使用している住宅」なので、完全な空き家だと診断を受けられない可能性があります。
ただし、貸家(賃貸している住宅)は対象に含まれるので、状況によっては対象になるケースもあります。まずは建築課に確認してみることをおすすめします。
補助金を受けると、交付決定後1年間は同じ敷地に建物を建てられません。
「すぐに新築したい」という場合は、この補助金は使わない方がいいかもしれません。建て替え向けの別の補助制度がないか、市に相談してみてください。
半田市のホームページには明確な申請期限は書かれていません。
ただし、補助金には年度ごとの予算があります。予算がなくなり次第、受付終了になる可能性があるので、検討中の方は早めに動くことをおすすめします。
半田市役所 建設部 建築課 建築指導担当
わからないことがあれば、遠慮なく相談してみてください。
解体補助金だけでなく、関連する制度も紹介しておきますね。
「解体じゃなくて、補強して住み続けたい」という方向けの補助金。
市内業者に依頼すると最大140万円、条件によっては最大175万円の補助が受けられます。診断で1.0未満だった住宅を、1.0以上に補強する工事が対象です。
道路に面した古いブロック塀を撤去するときに使える補助金。
高さ1メートル以上のブロック塀が対象で、地震時の倒壊による被害を防ぐことが目的です。
古い建物にはアスベスト(石綿)が使われていることがあります。
アスベストの分析調査には最大25万円、除去工事には最大180万円の補助が出ます。解体する建物にアスベストが含まれている可能性がある場合は、この補助金も活用できます。
半田市の木造建築物取壊工事費補助金について、詳しく解説してきました。
もう一度、ポイントを整理しておきますね。
古い木造住宅の解体を検討している方は、まずは半田市の無料耐震診断から始めてみてください。
「うちの家は対象になるのかな?」と迷ったら、建築課に直接相談するのが一番確実です。専門の職員が親切に教えてくれますよ。
半田市・知多半島エリアで解体工事をお考えの方へ
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