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東海市では、旧耐震基準で建てられた耐震性の低い木造住宅を除却(解体)する方に対して、工事費用の一部を補助する制度を実施しています。
「古い実家を解体して建て替えたい」 「空き家になった木造住宅を処分したい」 「地震に備えて危険な建物を撤去したい」
このような方は、東海市の「木造住宅除却工事費補助金」を活用することで、解体費用の負担を軽減できる可能性があります。
この記事では、令和7年度(2025年度)の東海市木造住宅除却工事費補助金について、申請条件、補助額、申請方法、注意点などを詳しく解説します。
この補助金は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた木造住宅の除却を支援することで、以下の目的を達成するために設けられています。
受付期間: 2025年4月15日(火)〜 2026年1月15日(木)
※先着順での受付となり、予算の範囲を超えた場合は受付終了となります。 ※早めの申請をおすすめします。
完了期限: 2026年3月13日(金)まで
この日までに除却工事を完了し、完了届を提出する必要があります。
以下のすべての条件を満たす方が補助の対象となります。
昭和56年5月31日以前に着工した、在来構法(在来軸組構法)または伝統構法による木造住宅の所有者が対象です。
所有者本人だけでなく、所有者の同意を得た同居者も申請できます。
東海市が実施する木造住宅無料耐震診断を受け、その結果、判定値が1.0未満と診断された住宅が対象です。
耐震診断を受けていない場合は、まず耐震診断を申し込む必要があります。
延べ面積(建物の各階の床面積の合計)が30平方メートル以上の木造住宅が対象です。
申請者に市税(固定資産税、住民税など)の滞納がないことが条件です。
2026年3月13日(金)までに除却工事を完了できることが条件です。
除却工事費の23%
補助上限額は、対象住宅の立地条件によって異なります。
| 条件 | 補助上限額 |
|---|---|
| 通行障害既存耐震不適格建築物に該当する場合 | 最大50万円 |
| 接する道路のすべてが狭あい道路である敷地に存する場合 | 最大50万円 |
| それ以外の場合 | 最大40万円 |
「通行障害既存耐震不適格建築物」とは、地震により倒壊した場合に緊急輸送道路などの重要な道路をふさぐ恐れのある建築物のことです。
具体的には、以下のすべてに該当する建築物を指します。
該当するかどうかは、東海市役所の建築住宅課にお問い合わせください。
「狭あい道路」とは、幅員4メートル未満の道路のことです。建築基準法第42条第2項に規定される、いわゆる「2項道路」などが該当します。
敷地が接するすべての道路が狭あい道路である場合、補助上限額が50万円に増額されます。
例1:工事費200万円、通常の道路に面している場合
例2:工事費150万円、狭あい道路のみに面している場合
例3:工事費100万円、通常の道路に面している場合
補助金を申請するためには、まず東海市が実施する木造住宅無料耐震診断を受ける必要があります。
耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された場合に、除却工事費補助金の対象となります。
耐震診断の申し込み方法
耐震診断の申し込み先
東海市役所 都市建設部 建築住宅課 開発・指導担当
耐震診断の流れ
耐震診断の結果、判定値1.0未満と診断されたら、除却工事の契約前に補助金の申請を行います。
重要: 工事の契約後や着手後に申請することはできません。必ず契約前に申請し、市の承認を受けてください。
申請に必要な書類
申請書類の様式は、東海市公式ウェブサイトからダウンロードできます。
東海市が申請内容を審査し、補助金の交付を決定します。交付決定通知書が届いたら、次のステップに進むことができます。
市の承認を受けた後、解体業者と工事契約を締結し、工事に着手します。
除却工事が完了したら、完了届と必要書類を提出します。
完了届に必要な書類
市が完了届を確認後、補助金が交付されます。
東海市の木造住宅除却工事費補助金では、代理受領制度を利用することができます。
代理受領制度とは、補助金を申請者ではなく工事業者が直接受け取る仕組みです。
通常、補助金は工事完了後に申請者に支払われるため、申請者は一時的に工事費用の全額を支払う必要があります。しかし、代理受領制度を利用すると、申請者は補助金相当額を差し引いた金額のみを業者に支払えばよいため、一時的な資金負担を軽減できます。
工事費150万円、補助金34万円の場合
代理受領を希望する場合は、補助金申請時に「代理受領届出書」を提出します。様式は東海市公式ウェブサイトからダウンロードできます。
補助金の申請は、解体工事の契約前に行う必要があります。契約後や工事着手後に申請しても、補助金を受けることはできません。
補助金を受けるためには、東海市が実施する無料耐震診断を受け、判定値1.0未満と診断されている必要があります。自己判断や民間の耐震診断では対象外となります。
補助金は予算の範囲内で先着順に交付されます。予算に達した場合は、受付期間内であっても受付が終了します。早めの申請をおすすめします。
2026年3月13日(金)までに工事を完了し、完了届を提出する必要があります。年度末は解体業者も繁忙期となるため、余裕を持ったスケジュールで計画しましょう。
申請者に市税の滞納がある場合、補助金を受けることができません。滞納がある場合は、事前に納付してから申請してください。
東海市では、木造住宅除却工事費補助金のほかにも、住宅に関連する補助制度を実施しています。
除却ではなく、耐震補強工事を行う場合に利用できる補助制度です。
耐震改修を2段階に分けて行う場合に利用できる補助制度です。
地震により倒壊の恐れがあるブロック塀を撤去する際の補助制度です。
浸水被害を軽減するための住宅改修工事(基礎のかさ上げ、盛土工事など)に対する補助制度です。
Q1. 耐震診断を受けていませんが、補助金を申請できますか?
いいえ、申請できません。補助金を申請するためには、まず東海市が実施する無料耐震診断を受け、判定値1.0未満と診断される必要があります。耐震診断は常時受付しているので、まずは診断を申し込んでください。
Q2. 空き家でも補助金を受けられますか?
はい、条件を満たせば空き家でも補助金を受けられます。昭和56年5月31日以前着工の木造住宅で、無料耐震診断の結果、判定値1.0未満であることが条件です。
Q3. 建て替えではなく、更地にして駐車場として利用する場合でも対象になりますか?
はい、対象になります。この補助制度は除却工事に対する補助であり、除却後の土地利用(建て替え、駐車場、売却など)は問いません。
Q4. 解体業者は自分で選べますか?
はい、解体業者は自由に選ぶことができます。ただし、補助金申請前に契約してしまうと補助対象外になるため、必ず申請・承認後に契約してください。
Q5. 補助金はいつ支払われますか?
補助金は工事完了後、完了届を提出し市の確認を受けた後に支払われます。代理受領制度を利用すると、業者に直接支払われるため、申請者の一時的な資金負担を軽減できます。
Q6. 昭和56年6月以降に建てられた住宅は対象になりますか?
いいえ、対象外です。この補助制度は、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前着工)で建てられた木造住宅が対象です。新耐震基準の住宅は対象外となります。
東海市の木造住宅除却工事費補助金は、旧耐震基準の木造住宅を解体する際に、工事費用の一部(最大50万円)を補助してくれる制度です。
令和7年度(2025年度)の主なポイント
補助金を活用するためには、まず東海市の無料耐震診断を受けることが必要です。予算に達すると受付終了となるため、除却を検討している方は早めに耐震診断を申し込み、補助金申請の準備を進めましょう。
木造住宅除却工事費補助金に関するお問い合わせ
東海市役所 都市建設部 建築住宅課 空家対策(市営住宅)担当
木造住宅無料耐震診断に関するお問い合わせ
東海市役所 都市建設部 建築住宅課 開発・指導担当
東海市公式ウェブサイト
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