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「解体工事をする時に出るゴミって、どこまで業者が処分してくれるの?」
「家庭ゴミも一緒に出していいの?」
「解体後にゴミが残っていてトラブルになったと聞いたことがある…」
半田市で解体工事を行う際、多くの方が疑問に感じるのが「ゴミの扱いと処分方法」です。
この記事では、「半田市 解体 ゴミ」をキーワードに、解体工事で出るゴミの種類、処分方法、違法な放置のリスク、トラブル防止のためのチェックポイントを、地域密着業者の視点でわかりやすく解説します。
「ゴミ」と一口に言っても、解体工事で発生する廃棄物には明確な分類があります。
建物の構造物から出る廃材で、法律上は“ゴミ”ではなく産業廃棄物として扱われます。
【注意】アスベスト含有建材がある場合、特別管理産業廃棄物として別途対応・届出が必要です。
入居者や所有者が建物内に残していた家具・家電・衣類・生活雑貨など。
こちらは、本来は市の粗大ごみ回収対象ですが、解体前に残っていた場合、産廃扱いで業者が一括処分するケースもあります。
解体工事業者は、産業廃棄物収集運搬業の許可が必須です。
発生した廃材は、「マニフェスト(管理票)」で収集・運搬・処分の流れを記録し、適正な処理ルートでリサイクルまたは処分する義務があります。
→ 業者に処分を任せるのが原則で、施主側が直接処理することはできません。
家財や生活ゴミが大量に残っている場合、それも産廃として処分することは可能ですが、
→ 可能な範囲で、事前に片付けておくことが費用節約にもつながります。
→ 早めの不用品分別と、家電4品目の指定処理で追加費用を抑えつつスムーズに完了。
→ 廃材や家具が数日間そのまま置かれ、近隣から悪臭・不法投棄の苦情が発生。
→ 工事後に「残置物が多かったので別途請求」と言われ、トラブルや追加費用に発展。
→ 無許可業者が山林などに不法投棄し、施主に行政指導・罰則のリスクが発生。
✅ 産廃収集運搬業の許可番号が明記されているか
✅ マニフェスト(産廃処理記録)の発行に対応しているか
✅ 残置物処分の内容・数量が見積書に明記されているか
✅ 家電リサイクルや特別なゴミへの対応力があるか
これらをクリアしている業者は、処分費を明朗に、法令遵守で安全に処理してくれる可能性が高いです。
私たちは、半田市を拠点に知多半島全域で解体工事を行う地域密着型の専門業者です。
「解体工事=壊すだけ」ではなく、ゴミ処分・不用品対応・法令順守にこだわった丁寧な対応をお約束します。
当社の強み:
解体工事におけるゴミの問題は、ただの片付けではなく、法律・近隣配慮・費用・トラブル防止の全てに関わる重要な要素です。
半田市 解体 ゴミについてお悩みの方は、まずは信頼できる地域業者に無料相談・見積もり依頼をしてみてください。
スムーズで気持ちのいい解体工事は、正しいゴミ処理から始まります。
費用はいくら?日数はどれくらい?など、どんな些細なことでも問題ございません。
お気軽にお電話ください!