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「解体工事が終わって更地になった!これで一安心」 そう思っているあなた、ちょっと待ってください。まだ大事な手続きが残っています。
それが**「建物滅失登記(たてものめっしつとうき)」**です。
これをやらないと、家はなくなったのに、法務局の記録上は「まだ建物が存在している」ことになってしまいます。 その結果、固定資産税の請求が止まらなかったり、最悪の場合は**10万円以下の過料(罰金)**を科されたりするリスクがあります。
「登記なんて難しそう。司法書士に頼まないといけないの?」 いえ、実は建物滅失登記は、書類さえ揃っていれば一般の方でも自分で簡単に申請できる手続きです。
この記事では、知多半島の解体専門業者が、建物滅失登記の基礎知識、自分で申請して費用を節約する手順、そして業者が用意すべき必須書類について分かりやすく解説します。
建物滅失登記とは、建物を解体した際に、法務局にある「登記簿」からその建物の情報を閉鎖(削除)する手続きのことです。
不動産登記法により、**「建物が滅失した日から1ヶ月以内に申請しなければならない」**と義務付けられています。
通常、登記の手続きは「土地家屋調査士」という専門家に依頼します。 その場合の費用相場は、約4万円〜5万円です。
しかし、滅失登記は「家がなくなったことを報告するだけ」の比較的シンプルな手続きです。 平日に法務局(知多半島なら名古屋法務局 半田支局など)へ行く時間が取れる方なら、ご自身で申請することをお勧めします。
ご自身でやれば、この5万円を節約して、美味しいものを食べたり新生活の費用に充てたりすることができます。
自分で申請する場合、以下の書類を揃えて法務局へ提出します。 このうち、★マークのついた書類は、私たち解体業者が用意してお渡しするものです。
優良な解体業者であれば、工事完了後、請求書やマニフェストと一緒に、これらの**「登記用書類セット」**をきれいにまとめて郵送してくれます。
逆に、これらをなかなか送ってこない業者は要注意です。期限(1ヶ月)に間に合わなくなる可能性があります。
知多半島(東海市、大府市、知多市、半田市、常滑市、知多郡)の物件であれば、提出先は基本的に以下になります。
※最新の管轄や窓口時間は、法務局のHPでご確認ください。
固定資産税は、毎年1月1日時点の状態で課税されます。 つまり、12月中に解体工事が終わったとしても、登記の手続きが遅れて役所の台帳への反映が1月1日を過ぎてしまうと、「建物がある」とみなされ、翌年分も課税されてしまうリスクがあります。 (※実際には現況課税主義ですが、手続き上のミスで通知が来てしまうと、訂正の手間がかかります)
そのため、年末に解体する場合は、年内に必ず滅失登記を完了させる(または役所の資産税課へ連絡する)ことが非常に重要です。
解体業者の仕事は、建物を壊して終わりではありません。 お客様がその後の手続きで困らないよう、必要な書類を完璧に揃えてお渡しするまでが私たちの責任です。
「初めての解体で手続きが不安…」という方も、安心して私たちにお任せください。 まずはLINEで、お家の状況やご不安な点をお聞かせください。
費用はいくら?日数はどれくらい?など、どんな些細なことでも問題ございません。
お気軽にお電話ください!