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「実家が市街化調整区域にあるけど、解体できるの?」
「更地にした後、建て替えや売却は可能?」
「調整区域にある空き家の扱いに困っている…」
このような悩みを持つ方が検索されるのが、「半田市 調整区域 解体」というキーワードです。
この記事では、調整区域とは何か、解体は可能か、解体後にできること・できないこと、注意すべき法規制などを、地域密着の解体専門業者としてわかりやすく解説します。
市街地として優先的に整備・開発を進めるエリア。住宅・商業施設の建設が原則自由。
市街化を抑制するエリア。原則として新築・増改築は不可。
農地や山林、農家住宅が多く、法規制が厳しいのが特徴です。
✅ 半田市では、乙川地区、上池町、吉田町、成岩東町の一部などが調整区域に含まれています。
結論から言えば、調整区域であっても建物の解体は可能です。
ただし、その後の活用方法に大きく制限があるため、次の活用目的によって注意が必要です。
✅ 建て替え前提で解体を進めるなら、建築会社と連携しながら慎重に判断する必要があります。
✅ 当社では、解体工事前に不動産業者と連携した活用アドバイスも提供可能です。
✅ 当社は、狭小地や農道沿いの現場にも対応した専用機材を保有しています。
✅ 「調整区域なので不安だったが、法的なことも全部確認して進めてくれて助かった」と施主様からの声
✅ 調整区域の解体工事実績があるか
✅ 法務局・市役所・農業委員会などとの連携経験があるか
✅ 建築の再利用・売却まで考慮したアドバイスが可能か
✅ 狭小地・農道沿いの現場にも対応できる体制があるか
✅ 解体費用の内訳が明瞭で、将来的な追加コストまで考慮されているか
調整区域内の解体は、法的な制限・地形条件・再利用の可否など、通常より複雑な要素が絡みます。
失敗しないためには、経験豊富な業者による現地調査と、行政との連携体制が不可欠です。
そんな方は、ぜひ当社までご相談ください。
法規対応から解体・整地・その後の土地活用まで、ワンストップでご提案いたします。
費用はいくら?日数はどれくらい?など、どんな些細なことでも問題ございません。
お気軽にお電話ください!