常滑市で空き家を除去して地域活性化!補助金制度と跡地活用の完全ガイド

「空き家を解体して、跡地を地域のために活用したい」 「地域活性化につながる形で空き家を処分できないか」

このようなお考えをお持ちの方は多いのではないでしょうか。

常滑市は愛知県内でも**空き家率16.5%**と高い水準にあり、空き家対策は地域の重要課題となっています。放置された空き家は、防災・防犯・景観など様々な面で地域に悪影響を及ぼします。

本記事では、常滑市で空き家を除去し、地域活性化につなげるための補助金制度跡地活用の方法を詳しく解説します。


常滑市の空き家の現状

空き家率は愛知県内でも高い水準

2023年の住宅・土地統計調査によると、常滑市内の空き家は約4,900軒、空き家率は**16.5%**です。これは愛知県内でも高い水準であり、全国平均(13.8%)を大きく上回っています。

指標常滑市愛知県平均全国平均
空き家率16.5%約12%13.8%

空き家が増え続ける背景

常滑市で空き家が増加している主な要因は以下のとおりです。

  1. 高齢化と人口減少:親が住んでいた家を子どもが相続しても、すでに別の場所で暮らしているケースが増加
  2. 歴史的な街並みの特性:常滑焼の産地として発展した地域には、狭い路地に古い住宅が密集するエリアが存在
  3. 相続問題:所有者不明・相続未登記の空き家が増加

放置空き家がもたらす地域への悪影響

空き家を放置すると、地域全体に以下のような悪影響が生じます。

  • 防災リスク:老朽化した建物の倒壊、火災の延焼
  • 防犯リスク:不法侵入、犯罪の温床化
  • 衛生問題:害虫・害獣の発生、ゴミの不法投棄
  • 景観悪化:草木の繁茂、建物の崩壊
  • 資産価値低下:周辺の不動産価値への悪影響

国の「空き家再生等推進事業」とは

常滑市の補助金制度を理解するには、まず国の制度を知っておくことが重要です。

除却事業タイプと活用事業タイプ

国土交通省は「空き家再生等推進事業」として、空き家対策に取り組む地方自治体を支援しています。

タイプ目的対象
除却事業タイプ居住環境の整備改善不良住宅・空き家住宅・空き建築物の除却
活用事業タイプ地域の活性化空き家住宅・空き建築物の活用

「地域活性化」のための除却とは

国の制度では、単なる空き家の解体だけでなく、跡地が地域活性化のために計画的に利用される除却も支援対象となっています。

つまり、空き家を解体した後の土地を以下のように活用する場合に、補助金の対象となる可能性があります。

  • ポケットパーク(小公園)の整備
  • 地域の防災空地としての活用
  • コミュニティスペースの整備
  • 駐車場・駐輪場の整備
  • 家庭菜園・コミュニティガーデン

常滑市で使える空き家関連の補助金制度

常滑市では、国の制度を受けて独自の補助金制度を設けています。

1. 危険空家住宅除却費補助金【最大30万円】

危険な空き家の解体費用を補助する制度です。

項目内容
補助率補助対象経費の5分の4(80%)
上限額30万円
対象建物1年以上使用されていない居宅で、市が「危険空家住宅」と判定したもの
対象者建物所有者で、市税に滞納がない方

申請の流れ:

  1. 都市計画課に事前相談
  2. 判定申請を提出
  3. 市による現地調査・判定
  4. 「危険空家住宅」と判定されたら補助金交付申請
  5. 交付決定後に工事契約・着手
  6. 工事完了後、完了実績報告書を提出
  7. 補助金交付

2. 木造住宅除却費補助金【最大30万円】

耐震性がない旧耐震基準の木造住宅の解体費用を補助する制度です。

項目内容
補助率補助対象経費の5分の4(80%)
上限額30万円
対象建物昭和56年5月31日以前着工の木造住宅で、耐震診断の判定値が1.0未満のもの
対象者建物所有者で、市税に滞納がない方

※令和7年度は受付終了。次年度の再開を待つ必要があります。

3. 空家利活用改修費補助金【最大100万円】

空き家を解体せず、改修して活用する場合の補助金です。

区分補助率上限額条件
地域活性化3分の2100万円10年以上使用、市外からの転入者または事業用
一般住宅2分の150万円居宅として使用

重要: この制度を利用するには、常滑市空き家バンクへの登録が必須です。


空き家除去後の「地域活性化」につながる跡地活用

空き家を解体した後、跡地をどのように活用するかで地域への貢献度が変わります。

活用パターン1:防災空地・ポケットパークとして整備

密集市街地において、空き家を解体した跡地を防災空地や**ポケットパーク(小公園)**として整備することで、地域の安全性向上に貢献できます。

メリット:

  • 火災時の延焼防止
  • 災害時の一時避難スペース
  • 地域住民の憩いの場
  • 景観の改善

国の支援: 空き家再生等推進事業の「除却事業タイプ」では、こうした地域活性化のための除却に対して国が補助(国1/2、市1/2)を行っています。

活用パターン2:コミュニティスペースの整備

跡地に地域住民が集まれるスペースを整備することで、コミュニティの維持・活性化に貢献できます。

具体例:

  • 地域の集会所・談話室
  • 子どもの遊び場
  • 高齢者の交流スペース
  • 移動販売車の停留スペース

活用パターン3:売却・賃貸による流通促進

空き家を解体して更地にすることで、土地の流通が促進されます。

メリット:

  • 古家付きよりも売却しやすい
  • 買い手の建築自由度が高まる
  • 新築住宅や事業用途での活用が可能

税制優遇: 相続した空き家を解体して売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けられます。

活用パターン4:駐車場・駐輪場として活用

更地にした土地を駐車場や駐輪場として活用することで、継続的な収入を得ながら地域の利便性向上に貢献できます。

注意点: 固定資産税の「住宅用地特例」は、建物を解体すると適用外となり、税額が上がる可能性があります。収支計算は慎重に行いましょう。


空き家の相続・売買・解体・管理の相談窓口

常滑市では、空き家対策に関して3つの団体と協定を締結しており、専門家による相談が可能です。

空き家の総合相談(利活用・売買・管理・解体)

公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会

  • 電話:052-522-2567
  • 受付時間:平日9:00〜12:00、13:00〜17:00

空き家の売買・管理相談

公益社団法人 全日本不動産協会 愛知県本部

  • 電話:052-243-9339
  • 受付時間:平日10:00〜16:00

相続登記・処分手続きの相談

愛知県司法書士会

  • 電話:050-3533-3707
  • 受付時間:平日10:00〜13:00(10分まで無料)

補助金・空き家対策全般

常滑市役所 建設部 都市計画課

  • 電話:0569-47-6122
  • ファクス:0569-35-5642
  • 住所:〒479-8610 愛知県常滑市飛香台3丁目3番地の5

常滑市空き家バンクの活用

空き家バンクとは

空き家バンクとは、空き家の売買・賃貸を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き家を利用・活用したい方に紹介する制度です。

常滑市では、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会と連携して「常滑市空き家バンク」を運営しています。

空き家バンク登録のメリット

  1. 補助金が使える:空家利活用改修費補助金(最大100万円)の対象となる
  2. 買い手・借り手が見つかりやすい:移住希望者や空き家活用に関心のある人にアプローチできる
  3. 専門家のサポート:宅建業者による仲介が受けられる

登録から成約までの流れ

  1. 空き家バンクへの登録申込
  2. 現地調査・物件情報の登録
  3. 購入・賃借希望者とのマッチング
  4. 売買または賃貸借契約の締結
  5. (必要に応じて)改修工事の実施

地域活性化のための空き家除去の流れ

ステップ1:現状把握と方針決定

まずは所有している空き家の現状を把握し、以下のいずれかの方針を決めます。

  • 解体して更地にする(売却・駐車場・防災空地など)
  • 改修して活用する(居住用・事業用)
  • そのまま売却・賃貸する(買い手・借り手が改修)

ステップ2:相談窓口への連絡

常滑市役所都市計画課(0569-47-6122)に連絡し、利用できる補助金や手続きについて相談します。

確認すべきポイント:

  • 補助金の対象となるか
  • 必要な手続きと書類
  • 申請のスケジュール

ステップ3:必要に応じて耐震診断・判定を受ける

危険空家住宅除却費補助金を利用する場合:

  • 市による「危険空家住宅」の判定を受ける

木造住宅除却費補助金を利用する場合:

  • 無料耐震診断を受け、判定値1.0未満であることを確認

ステップ4:補助金交付申請

重要: 工事の契約・着手前に必ず補助金交付申請を行い、交付決定を受けてください。契約後・工事後の申請は認められません。

ステップ5:解体工事の実施

交付決定後に解体業者と契約し、工事を実施します。

工事完了期限: 申請年度の2月末まで

ステップ6:完了報告と補助金受領

工事完了後、完了実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます。

ステップ7:跡地の活用

解体後の跡地を、当初計画どおりに活用します。


空き家の譲渡所得3,000万円特別控除

制度概要

相続した空き家を解体して土地を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例があります。

適用条件

  1. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
  2. 相続の開始の直前において、被相続人以外に居住していた者がいなかったこと
  3. 相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
  4. 譲渡価格が1億円以下であること
  5. 家屋を取り壊して更地で譲渡するか、または耐震リフォーム後に譲渡すること

常滑市での手続き

この特例を利用するためには、常滑市役所で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。

問い合わせ先:常滑市役所 建設部 都市計画課(0569-47-6122)


低未利用地の譲渡所得100万円控除

制度概要

空き家を解体した更地(低未利用地)を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から100万円を控除できる特例があります。

適用条件

  1. 売却した年の1月1日において所有期間が5年を超えること
  2. 譲渡価格が500万円以下(一定の区域では800万円以下)であること
  3. 売却後に土地が利用されること(駐車場は対象外)

常滑市での手続き

この特例を利用するためには、常滑市役所で「低未利用土地等確認書」の交付を受ける必要があります。

確認書の交付には申請から約2週間程度かかるため、確定申告時期に余裕を持って申請してください。

問い合わせ先:常滑市役所 建設部 都市計画課(0569-47-6122)


よくある質問

Q1. 空き家を解体すると固定資産税が上がると聞きましたが?

A. 上がる可能性があります。

住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。空き家を解体して更地にすると、この特例が外れ、固定資産税が増加します。

ただし、以下の点も考慮してください:

  • 老朽化した建物の維持管理コストがなくなる
  • 「特定空家」に指定されると、建物があっても特例が外れる
  • 土地を売却すれば固定資産税の負担から解放される
  • 駐車場などで収益を得られる可能性がある

Q2. 遠方に住んでいて空き家の管理ができません。どうすればよいですか?

A. 空き家管理事業者に依頼できます。

常滑市では「空き家管理事業者登録制度」を設けており、登録された事業者に空き家の管理を依頼できます。

また、以下の選択肢も検討してください:

  • 空き家バンクに登録して売却・賃貸する
  • 解体して更地にする
  • 地元の不動産会社に相談する

Q3. 相続登記がまだ済んでいませんが、補助金は使えますか?

A. 先に相続登記を済ませる必要があります。

補助金の申請には、建物の所有者であることを証明する書類(登記事項証明書など)が必要です。相続登記が済んでいない場合は、愛知県司法書士会(050-3533-3707)に相談してください。

Q4. 空き家を解体して地域の防災空地にしたいのですが、補助金はありますか?

A. 現在の常滑市の制度では、個人向けの防災空地整備補助金はありません。

ただし、危険空家住宅除却費補助金(最大30万円)を利用して解体し、その後の跡地活用は所有者の判断で行うことは可能です。

地域全体での防災空地整備については、市役所に相談してみてください。

Q5. 常滑市内で解体業者を探す方法は?

A. 以下の方法があります。

  1. 常滑市空き家バンク(愛知県宅地建物取引業協会)に相談
  2. 解体業者一括見積もりサービスを利用
  3. 地元の建設会社・工務店に相談

複数の業者から見積もりを取り、価格だけでなく実績や評判も確認することをおすすめします。


まとめ

常滑市で空き家を除去し、地域活性化につなげるためのポイントをまとめます。

利用できる補助金

補助金名上限額用途
危険空家住宅除却費補助金30万円危険空家の解体
木造住宅除却費補助金30万円旧耐震木造住宅の解体(※受付終了)
空家利活用改修費補助金100万円空き家の改修(空き家バンク登録必須)

税制優遇

特例制度控除額条件
空き家の譲渡所得3,000万円控除最大3,000万円相続空き家を解体して売却
低未利用地の譲渡所得100万円控除100万円500万円以下で売却

地域活性化につながる跡地活用

  • 防災空地・ポケットパークとして整備
  • コミュニティスペースの整備
  • 売却・賃貸による流通促進
  • 駐車場・駐輪場として活用

申請の鉄則

  1. 工事前に申請すること
  2. 早めに相談すること(予算には限りがある)
  3. 2月末までに工事完了できるスケジュールで

空き家を放置すると、地域全体に悪影響を及ぼします。補助金や税制優遇を活用して早めに対策を行い、地域活性化に貢献しましょう。

まずは常滑市都市計画課(0569-47-6122)への相談がおすすめです。


※本記事の情報は2025年11月時点のものです。補助金制度は変更される場合がありますので、最新情報は常滑市役所にご確認ください。