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「空き家を解体して、跡地を地域のために活用したい」 「地域活性化につながる形で空き家を処分できないか」
このようなお考えをお持ちの方は多いのではないでしょうか。
常滑市は愛知県内でも**空き家率16.5%**と高い水準にあり、空き家対策は地域の重要課題となっています。放置された空き家は、防災・防犯・景観など様々な面で地域に悪影響を及ぼします。
本記事では、常滑市で空き家を除去し、地域活性化につなげるための補助金制度や跡地活用の方法を詳しく解説します。
2023年の住宅・土地統計調査によると、常滑市内の空き家は約4,900軒、空き家率は**16.5%**です。これは愛知県内でも高い水準であり、全国平均(13.8%)を大きく上回っています。
| 指標 | 常滑市 | 愛知県平均 | 全国平均 |
|---|---|---|---|
| 空き家率 | 16.5% | 約12% | 13.8% |
常滑市で空き家が増加している主な要因は以下のとおりです。
空き家を放置すると、地域全体に以下のような悪影響が生じます。
常滑市の補助金制度を理解するには、まず国の制度を知っておくことが重要です。
国土交通省は「空き家再生等推進事業」として、空き家対策に取り組む地方自治体を支援しています。
| タイプ | 目的 | 対象 |
|---|---|---|
| 除却事業タイプ | 居住環境の整備改善 | 不良住宅・空き家住宅・空き建築物の除却 |
| 活用事業タイプ | 地域の活性化 | 空き家住宅・空き建築物の活用 |
国の制度では、単なる空き家の解体だけでなく、跡地が地域活性化のために計画的に利用される除却も支援対象となっています。
つまり、空き家を解体した後の土地を以下のように活用する場合に、補助金の対象となる可能性があります。
常滑市では、国の制度を受けて独自の補助金制度を設けています。
危険な空き家の解体費用を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の5分の4(80%) |
| 上限額 | 30万円 |
| 対象建物 | 1年以上使用されていない居宅で、市が「危険空家住宅」と判定したもの |
| 対象者 | 建物所有者で、市税に滞納がない方 |
申請の流れ:
耐震性がない旧耐震基準の木造住宅の解体費用を補助する制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の5分の4(80%) |
| 上限額 | 30万円 |
| 対象建物 | 昭和56年5月31日以前着工の木造住宅で、耐震診断の判定値が1.0未満のもの |
| 対象者 | 建物所有者で、市税に滞納がない方 |
※令和7年度は受付終了。次年度の再開を待つ必要があります。
空き家を解体せず、改修して活用する場合の補助金です。
| 区分 | 補助率 | 上限額 | 条件 |
|---|---|---|---|
| 地域活性化 | 3分の2 | 100万円 | 10年以上使用、市外からの転入者または事業用 |
| 一般住宅 | 2分の1 | 50万円 | 居宅として使用 |
重要: この制度を利用するには、常滑市空き家バンクへの登録が必須です。
空き家を解体した後、跡地をどのように活用するかで地域への貢献度が変わります。
密集市街地において、空き家を解体した跡地を防災空地や**ポケットパーク(小公園)**として整備することで、地域の安全性向上に貢献できます。
メリット:
国の支援: 空き家再生等推進事業の「除却事業タイプ」では、こうした地域活性化のための除却に対して国が補助(国1/2、市1/2)を行っています。
跡地に地域住民が集まれるスペースを整備することで、コミュニティの維持・活性化に貢献できます。
具体例:
空き家を解体して更地にすることで、土地の流通が促進されます。
メリット:
税制優遇: 相続した空き家を解体して売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けられます。
更地にした土地を駐車場や駐輪場として活用することで、継続的な収入を得ながら地域の利便性向上に貢献できます。
注意点: 固定資産税の「住宅用地特例」は、建物を解体すると適用外となり、税額が上がる可能性があります。収支計算は慎重に行いましょう。
常滑市では、空き家対策に関して3つの団体と協定を締結しており、専門家による相談が可能です。
公益社団法人 愛知県宅地建物取引業協会
公益社団法人 全日本不動産協会 愛知県本部
愛知県司法書士会
常滑市役所 建設部 都市計画課
空き家バンクとは、空き家の売買・賃貸を希望する所有者から提供された情報を集約し、空き家を利用・活用したい方に紹介する制度です。
常滑市では、公益社団法人愛知県宅地建物取引業協会と連携して「常滑市空き家バンク」を運営しています。
まずは所有している空き家の現状を把握し、以下のいずれかの方針を決めます。
常滑市役所都市計画課(0569-47-6122)に連絡し、利用できる補助金や手続きについて相談します。
確認すべきポイント:
危険空家住宅除却費補助金を利用する場合:
木造住宅除却費補助金を利用する場合:
重要: 工事の契約・着手前に必ず補助金交付申請を行い、交付決定を受けてください。契約後・工事後の申請は認められません。
交付決定後に解体業者と契約し、工事を実施します。
工事完了期限: 申請年度の2月末まで
工事完了後、完了実績報告書を提出し、審査を経て補助金が交付されます。
解体後の跡地を、当初計画どおりに活用します。
相続した空き家を解体して土地を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円(相続人が3人以上の場合は2,000万円)を控除できる特例があります。
この特例を利用するためには、常滑市役所で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受ける必要があります。
問い合わせ先:常滑市役所 建設部 都市計画課(0569-47-6122)
空き家を解体した更地(低未利用地)を売却する場合、一定の条件を満たせば譲渡所得から100万円を控除できる特例があります。
この特例を利用するためには、常滑市役所で「低未利用土地等確認書」の交付を受ける必要があります。
確認書の交付には申請から約2週間程度かかるため、確定申告時期に余裕を持って申請してください。
問い合わせ先:常滑市役所 建設部 都市計画課(0569-47-6122)
A. 上がる可能性があります。
住宅が建っている土地には「住宅用地特例」が適用され、固定資産税が最大6分の1に軽減されています。空き家を解体して更地にすると、この特例が外れ、固定資産税が増加します。
ただし、以下の点も考慮してください:
A. 空き家管理事業者に依頼できます。
常滑市では「空き家管理事業者登録制度」を設けており、登録された事業者に空き家の管理を依頼できます。
また、以下の選択肢も検討してください:
A. 先に相続登記を済ませる必要があります。
補助金の申請には、建物の所有者であることを証明する書類(登記事項証明書など)が必要です。相続登記が済んでいない場合は、愛知県司法書士会(050-3533-3707)に相談してください。
A. 現在の常滑市の制度では、個人向けの防災空地整備補助金はありません。
ただし、危険空家住宅除却費補助金(最大30万円)を利用して解体し、その後の跡地活用は所有者の判断で行うことは可能です。
地域全体での防災空地整備については、市役所に相談してみてください。
A. 以下の方法があります。
複数の業者から見積もりを取り、価格だけでなく実績や評判も確認することをおすすめします。
常滑市で空き家を除去し、地域活性化につなげるためのポイントをまとめます。
| 補助金名 | 上限額 | 用途 |
|---|---|---|
| 危険空家住宅除却費補助金 | 30万円 | 危険空家の解体 |
| 木造住宅除却費補助金 | 30万円 | 旧耐震木造住宅の解体(※受付終了) |
| 空家利活用改修費補助金 | 100万円 | 空き家の改修(空き家バンク登録必須) |
| 特例制度 | 控除額 | 条件 |
|---|---|---|
| 空き家の譲渡所得3,000万円控除 | 最大3,000万円 | 相続空き家を解体して売却 |
| 低未利用地の譲渡所得100万円控除 | 100万円 | 500万円以下で売却 |
空き家を放置すると、地域全体に悪影響を及ぼします。補助金や税制優遇を活用して早めに対策を行い、地域活性化に貢献しましょう。
まずは常滑市都市計画課(0569-47-6122)への相談がおすすめです。
※本記事の情報は2025年11月時点のものです。補助金制度は変更される場合がありますので、最新情報は常滑市役所にご確認ください。
費用はいくら?日数はどれくらい?など、どんな些細なことでも問題ございません。
お気軽にお電話ください!