東浦町 解体 補助金 代理受領|初期費用を抑える制度の仕組みと申請方法を解説

東浦町で解体工事を検討している方へ。

「空き家を解体したいけど、費用が高くて困っている」 「補助金は工事後にもらえるって本当?」 「代理受領って何?初期費用を抑える方法はある?」

この記事では、東浦町で利用できる解体補助金の種類代理受領制度の仕組み申請の流れについて詳しく解説します。

代理受領制度を利用すれば、補助金分の初期費用を用意しなくて済むため、資金面での負担が大幅に軽減されます。


東浦町で利用できる解体補助金

東浦町では、空き家や古い住宅の解体に対して、以下の補助金制度を設けています。

1. 東浦町空家解体工事費補助金

周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家の解体を促進するための補助金です。

項目内容
補助率解体工事費の10分の8(80%)
上限額20万円
対象適正に管理されていない空き家
条件町の現地調査を受けること

2. 東浦町木造住宅等解体工事費補助金

震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の解体を促進するための補助金です。

項目内容
補助率解体工事費の3分の2(約67%)
上限額20万円
対象旧耐震基準の木造住宅、倒壊危険建築物

対象となる建物

1. 旧基準木造住宅

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された木造住宅
  • 町が実施する無料耐震診断で判定値が0.7未満と判断されたもの

2. 倒壊危険建築物

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された建築物
  • 腐食、傾斜、崩壊など、倒壊の可能性が高いと判断される建物
  • 倒壊した場合、道路または公共施設の利用者に被害を及ぼす恐れがあるもの
  • 町長が認めたもの

3. 東浦町生垣設置及びブロック塀等撤去事業補助金

地震時の避難路確保を目的として、危険なブロック塀の撤去を促進するための補助金です。

項目内容
補助率撤去費用の2分の1(50%)
上限額15万円
対象倒壊の危険があるブロック塀等

代理受領制度とは?

代理受領制度の仕組み

代理受領制度とは、補助金の申請者(空き家の所有者等)に代わって、解体工事を行った業者が直接補助金を受け取ることができる制度です。

通常、補助金は工事完了後に申請者に支給されるため、申請者は一度工事費の全額を自己負担する必要があります。

しかし、代理受領制度を利用すれば、申請者は工事費から補助金を差し引いた金額だけを用意すればよいため、初期費用を大幅に抑えることができます。

代理受領制度の流れ

【通常の補助金受領】
申請者が工事費全額を業者に支払う
    ↓
工事完了後、申請者が町に実績報告
    ↓
町から申請者に補助金を支給
    ↓
(申請者は補助金分を後から受け取る)

【代理受領制度を利用した場合】
申請者が工事費から補助金を差し引いた金額を業者に支払う
    ↓
工事完了後、申請者が町に実績報告
    ↓
町から業者に直接補助金を支給
    ↓
(申請者は補助金分を用意しなくてよい)

具体例

解体工事費100万円、補助金20万円の場合

通常の補助金受領

  • 申請者が業者に100万円を支払う
  • 工事完了後、町から申請者に20万円が支給される
  • 初期費用:100万円

代理受領制度を利用した場合

  • 申請者が業者に80万円を支払う
  • 工事完了後、町から業者に20万円が支給される
  • 初期費用:80万円

代理受領制度を利用することで、初期費用を20万円節約できます。


代理受領制度のメリット・デメリット

メリット

1. 初期費用を抑えられる

工事費の全額を用意する必要がないため、資金面での負担が軽減されます。

2. 資金繰りが楽になる

補助金が支給されるまでの期間(通常1〜2ヶ月)、補助金分の資金を他に回すことができます。

3. 手続きは通常とほぼ同じ

代理受領制度を利用しても、申請者が行う手続きはほとんど変わりません。委任状を提出するだけです。

デメリット

1. 業者の協力が必要

代理受領制度を利用するには、解体業者の協力が必要です。業者によっては対応していない場合もあります。

2. 委任状の提出が必要

補助金の受領を業者に委任するため、委任状を作成・提出する必要があります。


補助金申請の条件

空家解体工事費補助金の条件

対象となる空き家

  • 東浦町内に所在する空き家
  • 適正に管理されていない状態
  • 町の現地調査で補助対象と認められたもの

対象となる申請者

  • 空き家の所有者等
  • 他に所有者等がいる場合は、全員から同意を得ていること
  • 町税を滞納していないこと

対象となる工事

  • 補助金の交付決定後に業者と契約した工事
  • 建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を取得している業者に依頼する工事
  • 空き家の全部を解体する工事

木造住宅等解体工事費補助金の条件

対象となる建物

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された建物
  • 旧基準木造住宅:町の無料耐震診断で判定値0.7未満
  • 倒壊危険建築物:町長が認めたもの
  • 同一敷地内で、耐震改修費補助金や耐震シェルター整備費補助金を受けていないこと
  • 同一敷地内で、木造住宅解体工事費補助金を受けて解体した建物がないこと

対象となる申請者

  • 建物の所有者等
  • 町税を滞納していないこと

対象となる工事

  • 補助金の交付決定後に業者と契約した工事
  • 建物のすべてを解体する工事

補助金申請の流れ

STEP1:事前相談

まず、東浦町役場 都市計画課(または建築施設課)に事前相談を行います。

  • 補助対象になるかどうか確認
  • 必要書類の説明
  • 申請スケジュールの確認

注意:各種補助は予算の範囲内で行われるため、必ず事前相談をしてください。

STEP2:現地調査の申請(空家解体工事費補助金の場合)

空家解体工事費補助金を申請する場合は、解体工事着手前に町の現地調査を受ける必要があります。

現地調査の結果、補助対象と認められた場合、補助金申請に進むことができます。

STEP3:補助金交付申請

必要書類を揃え、補助金交付申請書を提出します。

主な必要書類

  • 補助金交付申請書
  • 建物の登記事項証明書(または固定資産税納税通知書の写し)
  • 建物の所在を示す図面(位置図、配置図)
  • 建物の現況写真
  • 解体工事の見積書
  • 所有者全員の同意書(共有の場合)
  • 町税の滞納がないことを証明する書類

STEP4:交付決定

町が申請内容を審査し、交付決定通知書を発行します。

重要:交付決定に工事契約・工事着手をすると、補助対象外になります。

STEP5:工事契約・工事実施

交付決定後、解体業者と工事契約を締結し、解体工事を実施します。

代理受領制度を利用する場合は、この段階で業者と打ち合わせをしておきましょう。

STEP6:実績報告

工事完了後、実績報告書を提出します。

提出期限:工事後30日以内または申請年度の2月末のいずれか早い日

主な提出書類

  • 実績報告書
  • 解体工事の工事請負契約書の写し
  • 解体工事の領収書の写し
  • 工事写真(着手前、工事中、完了時)
  • 代理受領に係る委任状(代理受領制度を利用する場合)

STEP7:補助金の支給

町が実績報告を確認し、補助金額を確定します。

  • 通常の場合:申請者の口座に補助金が振り込まれる
  • 代理受領の場合:業者の口座に補助金が振り込まれる

代理受領制度を利用する際の手続き

必要な手続き

代理受領制度を利用する場合、通常の補助金申請に加えて、以下の手続きが必要です。

1. 業者との打ち合わせ

解体業者に代理受領制度を利用したい旨を伝え、対応可能か確認します。

2. 委任状の作成・提出

補助金の受領を業者に委任する委任状を作成し、実績報告時に提出します。

3. 工事費の支払い

工事完了後、業者に対して工事費から補助金を差し引いた金額を支払います。

委任状の内容

委任状には、以下の内容を記載します。

  • 委任者(申請者)の氏名・住所
  • 受任者(解体業者)の名称・代表者・住所
  • 補助金の名称
  • 補助金の受領に関する委任の旨
  • 補助金の振込先口座(業者の口座)

委任状の様式は、東浦町役場で入手するか、問い合わせて確認しましょう。


補助金申請の注意点

注意点1:契約前に申請が必要

補助金の交付を受けるには、契約前に申請が必要です。

交付決定前に工事契約を締結したり、工事に着手したりすると、補助対象外になります。

注意点2:着手済みの工事は対象外

すでに解体工事に着手している場合は、補助対象外です。

補助金を利用したい場合は、必ず工事着手前に事前相談・申請を行ってください。

注意点3:予算の範囲内で実施

補助金は予算の範囲内で交付されます。

予算に達し次第、受付が終了する場合がありますので、早めに相談・申請を行いましょう。

注意点4:実績報告の期限

工事完了後、30日以内または申請年度の2月末のいずれか早い日までに実績報告を提出する必要があります。

期限を過ぎると補助金を受け取れなくなる場合がありますので、ご注意ください。

注意点5:業者の許可・登録を確認

補助対象となる工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を取得している業者に依頼する必要があります。

業者を選ぶ際は、許可・登録を持っているか確認しましょう。


解体工事の費用相場

構造別の坪単価

構造坪単価
木造3〜5万円/坪
鉄骨造4〜6万円/坪
鉄筋コンクリート造5〜8万円/坪

坪数別の費用目安(木造住宅の場合)

坪数費用目安補助金利用後(上限20万円の場合)
20坪60〜100万円40〜80万円
30坪90〜150万円70〜130万円
40坪120〜200万円100〜180万円
50坪150〜250万円130〜230万円

解体費用が高くなる要因

  • 残置物が多い(家財道具、家電など)
  • 重機が入れない(狭い道路、隣家との距離が近いなど)
  • アスベストが含まれている(古い屋根材など)
  • 地下構造物がある(地下室、浄化槽など)

解体業者選びのポイント

ポイント1:許可・登録を確認する

解体工事を行うには、以下の許可・登録が必要です。

許可・登録内容
解体工事業登録請負金額500万円未満の解体工事に必要
建設業許可請負金額500万円以上の解体工事に必要
産業廃棄物収集運搬業許可廃材の運搬に必要

ポイント2:複数業者から見積もりを取る

解体費用は業者によって大きく異なります。

3社程度から見積もりを取り、比較検討しましょう。

ポイント3:見積書の内訳を確認する

「一式」とだけ書かれた見積書ではなく、内訳が明確な見積書を出してくれる業者を選びましょう。

ポイント4:代理受領制度に対応しているか確認する

代理受領制度を利用したい場合は、業者が対応可能か事前に確認しましょう。

ポイント5:現地調査を行う業者を選ぶ

電話やメールだけで見積もりを出す業者ではなく、現地調査を行う業者を選びましょう。


よくある質問(Q&A)

Q1. 代理受領制度を利用すると、補助金の額は変わりますか?

いいえ、補助金の額は変わりません。代理受領制度は、補助金の受け取り方法を変えるだけの制度です。

Q2. どの解体業者でも代理受領制度を利用できますか?

業者の協力が必要なため、対応していない業者もあります。事前に業者に確認してください。

Q3. 補助金はいつ支給されますか?

実績報告を提出し、町の審査が完了した後に支給されます。通常、報告後1〜2ヶ月程度かかります。

Q4. 空家解体工事費補助金と木造住宅等解体工事費補助金は併用できますか?

基本的に、同一の建物について複数の補助金を受けることはできません。どちらか一方を選択することになります。詳細は町にお問い合わせください。

Q5. 町外の業者に依頼しても補助金は受けられますか?

建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を取得している業者であれば、町外の業者でも補助対象になる可能性があります。詳細は町にお問い合わせください。

Q6. 解体後、固定資産税はどうなりますか?

建物を解体すると、建物の固定資産税はなくなります。ただし、住宅用地特例がなくなるため、土地の固定資産税が上がる可能性があります。

Q7. 解体後に届出は必要ですか?

建物を解体した場合、法務局に滅失登記を行う必要があります(登記されている建物の場合)。また、町の税務課に届出を行わないと、翌年も解体した建物に課税される可能性があります。


補助金申請のチェックリスト

事前準備

  • [ ] 東浦町役場に事前相談を行った
  • [ ] 補助対象になるか確認した
  • [ ] 無料耐震診断を受けた(木造住宅等解体工事費補助金の場合)
  • [ ] 町の現地調査を申請した(空家解体工事費補助金の場合)

申請時

  • [ ] 必要書類を揃えた
  • [ ] 補助金交付申請書を提出した
  • [ ] 交付決定通知を受け取った
  • [ ] 交付決定後に工事契約を締結した

工事中

  • [ ] 工事写真を撮影した(着手前、工事中、完了時)
  • [ ] 代理受領制度を利用する場合は業者と打ち合わせた

工事完了後

  • [ ] 実績報告書を作成した
  • [ ] 工事請負契約書の写しを準備した
  • [ ] 領収書の写しを準備した
  • [ ] 工事写真を準備した
  • [ ] 委任状を準備した(代理受領の場合)
  • [ ] 実績報告書を期限内に提出した
  • [ ] 滅失登記を行った(登記されている建物の場合)
  • [ ] 税務課に届出を行った

まとめ

東浦町で利用できる解体補助金と代理受領制度についてまとめます。

東浦町の解体補助金

補助金名補助率上限額
空家解体工事費補助金工事費の10分の8(80%)20万円
木造住宅等解体工事費補助金工事費の3分の2(約67%)20万円
ブロック塀等撤去事業補助金撤去費用の2分の1(50%)15万円

代理受領制度のポイント

  • 申請者に代わって業者が直接補助金を受け取る制度
  • 申請者は工事費から補助金を差し引いた金額だけを用意すればよい
  • 初期費用を抑えられるメリットがある
  • 業者の協力が必要
  • 委任状の提出が必要

申請の注意点

  • 補助金の交付を受けるには、契約前に申請が必要
  • 着手済みの工事は対象外
  • 補助金は予算の範囲内で交付
  • 実績報告の期限:工事後30日以内または2月末

解体工事を検討している方は、まず東浦町役場に事前相談を行い、補助金の対象になるか確認しましょう。代理受領制度を活用すれば、初期費用を抑えながら解体工事を進めることができます。


お問い合わせ先

解体補助金に関するお問い合わせ

東浦町役場 都市計画課(建築施設課)

  • 電話:0562-83-3111(代表)
  • 所在地:〒470-2192 愛知県知多郡東浦町大字緒川字政所20番地

固定資産税に関するお問い合わせ

東浦町役場 税務課

  • 電話:0562-83-3111(代表)

参考リンク