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東浦町で解体工事を検討している方へ。
「空き家を解体したいけど、費用が高くて困っている」 「補助金は工事後にもらえるって本当?」 「代理受領って何?初期費用を抑える方法はある?」
この記事では、東浦町で利用できる解体補助金の種類、代理受領制度の仕組み、申請の流れについて詳しく解説します。
代理受領制度を利用すれば、補助金分の初期費用を用意しなくて済むため、資金面での負担が大幅に軽減されます。
東浦町では、空き家や古い住宅の解体に対して、以下の補助金制度を設けています。
周辺の生活環境に悪影響を及ぼす恐れのある空き家の解体を促進するための補助金です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 解体工事費の10分の8(80%) |
| 上限額 | 20万円 |
| 対象 | 適正に管理されていない空き家 |
| 条件 | 町の現地調査を受けること |
震災による被害を未然に防ぐため、耐震性が不十分な住宅の解体を促進するための補助金です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 解体工事費の3分の2(約67%) |
| 上限額 | 20万円 |
| 対象 | 旧耐震基準の木造住宅、倒壊危険建築物 |
対象となる建物
1. 旧基準木造住宅
2. 倒壊危険建築物
地震時の避難路確保を目的として、危険なブロック塀の撤去を促進するための補助金です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 撤去費用の2分の1(50%) |
| 上限額 | 15万円 |
| 対象 | 倒壊の危険があるブロック塀等 |
代理受領制度とは、補助金の申請者(空き家の所有者等)に代わって、解体工事を行った業者が直接補助金を受け取ることができる制度です。
通常、補助金は工事完了後に申請者に支給されるため、申請者は一度工事費の全額を自己負担する必要があります。
しかし、代理受領制度を利用すれば、申請者は工事費から補助金を差し引いた金額だけを用意すればよいため、初期費用を大幅に抑えることができます。
【通常の補助金受領】
申請者が工事費全額を業者に支払う
↓
工事完了後、申請者が町に実績報告
↓
町から申請者に補助金を支給
↓
(申請者は補助金分を後から受け取る)
【代理受領制度を利用した場合】
申請者が工事費から補助金を差し引いた金額を業者に支払う
↓
工事完了後、申請者が町に実績報告
↓
町から業者に直接補助金を支給
↓
(申請者は補助金分を用意しなくてよい)
解体工事費100万円、補助金20万円の場合
通常の補助金受領
代理受領制度を利用した場合
代理受領制度を利用することで、初期費用を20万円節約できます。
1. 初期費用を抑えられる
工事費の全額を用意する必要がないため、資金面での負担が軽減されます。
2. 資金繰りが楽になる
補助金が支給されるまでの期間(通常1〜2ヶ月)、補助金分の資金を他に回すことができます。
3. 手続きは通常とほぼ同じ
代理受領制度を利用しても、申請者が行う手続きはほとんど変わりません。委任状を提出するだけです。
1. 業者の協力が必要
代理受領制度を利用するには、解体業者の協力が必要です。業者によっては対応していない場合もあります。
2. 委任状の提出が必要
補助金の受領を業者に委任するため、委任状を作成・提出する必要があります。
対象となる空き家
対象となる申請者
対象となる工事
対象となる建物
対象となる申請者
対象となる工事
まず、東浦町役場 都市計画課(または建築施設課)に事前相談を行います。
注意:各種補助は予算の範囲内で行われるため、必ず事前相談をしてください。
空家解体工事費補助金を申請する場合は、解体工事着手前に町の現地調査を受ける必要があります。
現地調査の結果、補助対象と認められた場合、補助金申請に進むことができます。
必要書類を揃え、補助金交付申請書を提出します。
主な必要書類
町が申請内容を審査し、交付決定通知書を発行します。
重要:交付決定前に工事契約・工事着手をすると、補助対象外になります。
交付決定後、解体業者と工事契約を締結し、解体工事を実施します。
代理受領制度を利用する場合は、この段階で業者と打ち合わせをしておきましょう。
工事完了後、実績報告書を提出します。
提出期限:工事後30日以内または申請年度の2月末のいずれか早い日
主な提出書類
町が実績報告を確認し、補助金額を確定します。
代理受領制度を利用する場合、通常の補助金申請に加えて、以下の手続きが必要です。
1. 業者との打ち合わせ
解体業者に代理受領制度を利用したい旨を伝え、対応可能か確認します。
2. 委任状の作成・提出
補助金の受領を業者に委任する委任状を作成し、実績報告時に提出します。
3. 工事費の支払い
工事完了後、業者に対して工事費から補助金を差し引いた金額を支払います。
委任状には、以下の内容を記載します。
委任状の様式は、東浦町役場で入手するか、問い合わせて確認しましょう。
補助金の交付を受けるには、契約前に申請が必要です。
交付決定前に工事契約を締結したり、工事に着手したりすると、補助対象外になります。
すでに解体工事に着手している場合は、補助対象外です。
補助金を利用したい場合は、必ず工事着手前に事前相談・申請を行ってください。
補助金は予算の範囲内で交付されます。
予算に達し次第、受付が終了する場合がありますので、早めに相談・申請を行いましょう。
工事完了後、30日以内または申請年度の2月末のいずれか早い日までに実績報告を提出する必要があります。
期限を過ぎると補助金を受け取れなくなる場合がありますので、ご注意ください。
補助対象となる工事は、建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を取得している業者に依頼する必要があります。
業者を選ぶ際は、許可・登録を持っているか確認しましょう。
| 構造 | 坪単価 |
|---|---|
| 木造 | 3〜5万円/坪 |
| 鉄骨造 | 4〜6万円/坪 |
| 鉄筋コンクリート造 | 5〜8万円/坪 |
| 坪数 | 費用目安 | 補助金利用後(上限20万円の場合) |
|---|---|---|
| 20坪 | 60〜100万円 | 40〜80万円 |
| 30坪 | 90〜150万円 | 70〜130万円 |
| 40坪 | 120〜200万円 | 100〜180万円 |
| 50坪 | 150〜250万円 | 130〜230万円 |
解体工事を行うには、以下の許可・登録が必要です。
| 許可・登録 | 内容 |
|---|---|
| 解体工事業登録 | 請負金額500万円未満の解体工事に必要 |
| 建設業許可 | 請負金額500万円以上の解体工事に必要 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | 廃材の運搬に必要 |
解体費用は業者によって大きく異なります。
3社程度から見積もりを取り、比較検討しましょう。
「一式」とだけ書かれた見積書ではなく、内訳が明確な見積書を出してくれる業者を選びましょう。
代理受領制度を利用したい場合は、業者が対応可能か事前に確認しましょう。
電話やメールだけで見積もりを出す業者ではなく、現地調査を行う業者を選びましょう。
Q1. 代理受領制度を利用すると、補助金の額は変わりますか?
いいえ、補助金の額は変わりません。代理受領制度は、補助金の受け取り方法を変えるだけの制度です。
Q2. どの解体業者でも代理受領制度を利用できますか?
業者の協力が必要なため、対応していない業者もあります。事前に業者に確認してください。
Q3. 補助金はいつ支給されますか?
実績報告を提出し、町の審査が完了した後に支給されます。通常、報告後1〜2ヶ月程度かかります。
Q4. 空家解体工事費補助金と木造住宅等解体工事費補助金は併用できますか?
基本的に、同一の建物について複数の補助金を受けることはできません。どちらか一方を選択することになります。詳細は町にお問い合わせください。
Q5. 町外の業者に依頼しても補助金は受けられますか?
建設業法または建設リサイクル法に規定する許可を取得している業者であれば、町外の業者でも補助対象になる可能性があります。詳細は町にお問い合わせください。
Q6. 解体後、固定資産税はどうなりますか?
建物を解体すると、建物の固定資産税はなくなります。ただし、住宅用地特例がなくなるため、土地の固定資産税が上がる可能性があります。
Q7. 解体後に届出は必要ですか?
建物を解体した場合、法務局に滅失登記を行う必要があります(登記されている建物の場合)。また、町の税務課に届出を行わないと、翌年も解体した建物に課税される可能性があります。
東浦町で利用できる解体補助金と代理受領制度についてまとめます。
| 補助金名 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 空家解体工事費補助金 | 工事費の10分の8(80%) | 20万円 |
| 木造住宅等解体工事費補助金 | 工事費の3分の2(約67%) | 20万円 |
| ブロック塀等撤去事業補助金 | 撤去費用の2分の1(50%) | 15万円 |
解体工事を検討している方は、まず東浦町役場に事前相談を行い、補助金の対象になるか確認しましょう。代理受領制度を活用すれば、初期費用を抑えながら解体工事を進めることができます。
東浦町役場 都市計画課(建築施設課)
東浦町役場 税務課
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