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阿久比町で農地転用や解体を検討している方へ。
「農地を宅地にして家を建てたい」 「農地にある古い建物を解体したい」 「相続した農地をどうすればいいか分からない」
この記事では、阿久比町で農地転用の手続き、農地にある建物の解体、解体後の土地活用について詳しく解説します。
農地転用には農地法に基づく届出や許可が必要です。手続きを誤ると、工事の中止や罰則を受ける可能性がありますので、正しい知識を身につけましょう。
農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更することを指します。
具体的には、田んぼや畑を以下のような用途に変更するケースが該当します。
農地は食料生産の基盤として法律で保護されているため、所有者であっても自由に用途を変更することはできません。農地法に基づく届出または許可が必要です。
農地かどうかは、登記簿上の地目ではなく、現況で判断されます。
現況が農地かどうか不明な場合は、阿久比町農業委員会に確認しましょう。
阿久比町での農地転用手続きは、農地の所在地によって異なります。
| 区域 | 手続き | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 届出 | 約1〜2週間 |
| 市街化調整区域 | 許可申請 | 約1〜2ヶ月 |
市街化区域は、市街地の拡大・整備を進める地域として指定されているため、農地転用のハードルは比較的低く、農業委員会への届出で転用が可能です。
市街化調整区域は、市街化を抑制する地域として指定されているため、農地転用には許可が必要です。許可を得るには、一定の基準を満たす必要があります。
農地転用の手続きは、農地法第4条と農地法第5条の2種類があります。
| 条文 | 内容 | 申請者 |
|---|---|---|
| 農地法第4条 | 自分の農地を自分で転用する | 農地の所有者 |
| 農地法第5条 | 農地を売買・賃貸借して転用する | 売主と買主(共同申請) |
例)農地法第4条のケース
例)農地法第5条のケース
| 区分 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|---|
| 自分の農地を自分で転用 | 農地法第4条届出書 | 農地法第4条許可申請書 |
| 農地を売買・賃貸借して転用 | 農地法第5条届出書 | 農地法第5条許可申請書 |
申請先:阿久比町農業委員会(産業観光課農業振興係)
提出部数
市街化調整区域の農地を転用するには、立地基準と一般基準の両方を満たす必要があります。
農地は、その優良性や周辺の土地利用状況により5種類に区分されます。
| 農地区分 | 説明 | 転用の可否 |
|---|---|---|
| 農用地区域内農地 | 農業振興地域内の農用地区域に指定された農地 | 原則不許可 |
| 甲種農地 | 市街化調整区域内の特に良好な営農条件の農地 | 原則不許可 |
| 第1種農地 | 良好な営農条件を備えた農地 | 原則不許可 |
| 第2種農地 | 市街地化が見込まれる区域内の農地 | 条件付き許可 |
| 第3種農地 | 市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内の農地 | 原則許可 |
農用地区域内農地を転用する場合は、まず農振除外(農業振興地域からの除外)の手続きが必要です。
以下のいずれかに該当する場合は、許可されません。
農地にある建物(農家住宅、納屋、倉庫など)を解体する場合、その土地の現況と解体後の用途によって手続きが異なります。
ケース1:農地上の建物を解体し、そのまま農地として利用する
→ 農地転用は不要
解体後に農地として耕作する場合は、農地転用の手続きは必要ありません。
ケース2:農地上の建物を解体し、別の用途(駐車場など)にする
→ 農地転用が必要
解体後に農地以外の用途にする場合は、農地転用の届出または許可申請が必要です。
ケース3:宅地にある建物を解体する
→ 農地転用は不要
現況が宅地であれば、農地転用の手続きは必要ありません。ただし、登記地目が「田」や「畑」の場合は、解体後に地目変更登記を行いましょう。
農地にある建物(納屋、倉庫、農家住宅など)の解体費用は、構造や規模によって異なります。
| 構造 | 坪単価 |
|---|---|
| 木造 | 3〜5万円/坪 |
| 鉄骨造 | 4〜6万円/坪 |
| 鉄筋コンクリート造 | 5〜8万円/坪 |
納屋・倉庫の場合
| 構造 | 坪単価 |
|---|---|
| 木造納屋 | 2〜4万円/坪 |
| トタン小屋 | 1〜3万円/坪 |
農地を宅地に転用して住宅を建てる場合の一般的な流れは以下の通りです。
STEP1:農業委員会への事前相談
↓
STEP2:農地転用の届出または許可申請
↓
STEP3:届出受理または許可
↓
STEP4:建築確認申請
↓
STEP5:住宅の建築
↓
STEP6:地目変更登記
↓
STEP7:農地転用完了届(市街化調整区域の場合)
STEP1:農業委員会への事前相談(必要に応じて)
↓
STEP2:解体業者への見積もり依頼
↓
STEP3:農地転用の届出または許可申請(解体後に農地以外にする場合)
↓
STEP4:解体工事
↓
STEP5:滅失登記(建物が登記されていた場合)
↓
STEP6:地目変更登記(地目を変更する場合)
↓
STEP7:農地転用完了届(市街化調整区域の場合)
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 農地転用届出書 | 愛知県のホームページからダウンロード可能 |
| 土地の登記事項証明書 | 法務局で取得 |
| 公図 | 法務局で取得 |
| 位置図 | 土地の位置を示す地図 |
| 利用計画図 | 転用後の利用計画を示す図面 |
| 住民票(法人の場合は登記事項証明書) |
上記に加えて、以下の書類が必要になる場合があります。
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 事業計画書 | 転用の目的、計画を記載 |
| 資力証明書(残高証明、融資証明など) | 転用を行う資力があることを証明 |
| 土地改良区の意見書 | 土地改良区の区域内の場合 |
| 隣地所有者の同意書 | 必要に応じて |
| その他参考資料 |
注意:市街化調整区域内の転用については、申請月の2週間前までに事前相談を行うよう、阿久比町は推奨しています。
農地転用の届出・許可申請自体には、手数料はかかりません。
ただし、必要書類を揃えるための費用がかかります。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 登記事項証明書 | 600円/通 |
| 公図 | 450円/通 |
| 住民票 | 300円程度 |
農地転用の手続きは複雑なため、行政書士に依頼する方も多いです。
| 手続き | 行政書士費用の目安 |
|---|---|
| 届出(市街化区域) | 3〜5万円程度 |
| 許可申請(市街化調整区域) | 6〜15万円程度 |
| 農振除外申請 | 10〜20万円程度 |
農地を転用して建物を建てる場合、以下の費用も考慮が必要です。
| 項目 | 費用の目安 |
|---|---|
| 造成工事 | 土地の状況による |
| 地盤改良工事 | 地盤の状況による |
| 上下水道の引き込み | 数十万円〜 |
| 電気・ガスの引き込み | 数万円〜 |
農地転用の届出や許可を受けずに、無断で農地を転用した場合、農地法違反となります。
罰則
また、無断転用が発覚した場合、原状回復命令(元の農地に戻すよう命じられる)が出される可能性があります。
市街化調整区域で農地転用の許可を受けた場合、転用が完了したら農地転用完了届を提出する必要があります。
また、転用後は法務局で地目変更登記を行いましょう。
農業振興地域の農用地区域内にある農地を転用する場合、まず農振除外(農業振興地域からの除外)の手続きが必要です。
農振除外の手続きには半年〜1年程度かかることがあります。
解体後に農地として耕作を継続する場合、農地転用の手続きは不要です。
固定資産税も農地のままなので、比較的安く抑えられます。
解体後に住宅を建てる場合は、農地転用の届出または許可申請が必要です。
農地転用後は、土地の固定資産税が宅地並みに上がることに注意しましょう。
解体後に駐車場として利用する場合も、農地転用の届出または許可申請が必要です。
駐車場として貸し出すことで、収益を得ることも可能です。
農地のまま売却する場合は、農地法第3条の許可が必要です(農家または農業生産法人への売却に限られます)。
農地以外の用途で売却する場合は、農地法第5条の届出または許可申請が必要です。
阿久比町では、倒壊や建築材等の飛散のおそれのある空き家の解体に対して、補助金を交付しています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 解体工事費の5分の4(80%) |
| 上限額 | 20万円 |
| 対象 | 不良住宅(評点100点以上)と判定された木造建物 |
補助対象は、床面積の2分の1以上が住宅であることが条件です。
そのため、納屋や倉庫単体での解体は補助対象外となる可能性が高いです。
ただし、農家住宅と納屋を一緒に解体する場合は、補助対象になる可能性があります。
詳細は、阿久比町役場 まちづくり推進課にお問い合わせください。
Q1. 農地に建っている古い家を解体したいのですが、農地転用は必要ですか?
解体後の用途によります。解体後に農地として耕作する場合は農地転用は不要です。解体後に駐車場や宅地など農地以外の用途にする場合は、農地転用の届出または許可申請が必要です。
Q2. 農地転用の届出と許可申請の違いは何ですか?
市街化区域内の農地は「届出」、市街化調整区域内の農地は「許可申請」が必要です。届出は約1〜2週間で受理されますが、許可申請は約1〜2ヶ月かかります。
Q3. 自分の農地に自分の家を建てることはできますか?
はい、農地転用の手続きを行えば可能です。自分の農地を自分で転用する場合は農地法第4条、農地を購入して転用する場合は農地法第5条の手続きが必要です。
Q4. 農地転用にはどのくらいの費用がかかりますか?
申請自体は無料ですが、必要書類の取得費用(数千円程度)がかかります。行政書士に依頼する場合は、届出で3〜5万円、許可申請で6〜15万円程度が相場です。
Q5. 農振除外とは何ですか?
農業振興地域の農用地区域内にある農地を転用する場合、まず農振除外(農業振興地域からの除外)の手続きが必要です。手続きには半年〜1年程度かかることがあります。
Q6. 農地転用の届出や許可を受けずに転用するとどうなりますか?
農地法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)が科される可能性があります。また、原状回復命令が出される場合があります。
Q7. 相続した農地を売却したいのですが、どうすればいいですか?
農地のまま売却する場合は農地法第3条の許可が必要で、売却先は農家または農業生産法人に限られます。農地以外の用途で売却する場合は農地法第5条の手続きが必要です。まずは農業委員会に相談しましょう。
阿久比町で農地転用や解体を行う際のポイントをまとめます。
| 区域 | 手続き | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 市街化区域 | 届出 | 約1〜2週間 |
| 市街化調整区域 | 許可申請 | 約1〜2ヶ月 |
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 第4条 | 自分の農地を自分で転用 |
| 第5条 | 農地を売買・賃貸借して転用 |
農地転用や解体の手続きは複雑なため、まずは阿久比町農業委員会に相談することをおすすめします。
阿久比町役場 農業委員会(産業観光課 農業振興係)
阿久比町役場 建設経済部 まちづくり推進課 建築公園係
阿久比町役場 総務部 税務課 固定資産税係
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