阿久比町 農地転用 解体|農地に家を建てる・農地の建物を解体する手続きを解説

阿久比町で農地転用や解体を検討している方へ。

「農地を宅地にして家を建てたい」 「農地にある古い建物を解体したい」 「相続した農地をどうすればいいか分からない」

この記事では、阿久比町で農地転用の手続き農地にある建物の解体解体後の土地活用について詳しく解説します。

農地転用には農地法に基づく届出や許可が必要です。手続きを誤ると、工事の中止や罰則を受ける可能性がありますので、正しい知識を身につけましょう。


農地転用とは?

農地転用の定義

農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更することを指します。

具体的には、田んぼや畑を以下のような用途に変更するケースが該当します。

  • 宅地(住宅を建てる)
  • 駐車場
  • 資材置き場
  • 太陽光発電用地
  • 道路
  • 店舗・工場

農地は食料生産の基盤として法律で保護されているため、所有者であっても自由に用途を変更することはできません。農地法に基づく届出または許可が必要です。

農地の判断基準

農地かどうかは、登記簿上の地目ではなく、現況で判断されます。

  • 登記簿の地目が「山林」や「原野」でも、実際に耕作されていれば農地
  • 登記簿の地目が「田」や「畑」でも、長年耕作されておらず原野化していれば非農地と認められる場合もある

現況が農地かどうか不明な場合は、阿久比町農業委員会に確認しましょう。


阿久比町の農地転用手続き

届出と許可の違い

阿久比町での農地転用手続きは、農地の所在地によって異なります。

区域手続き期間の目安
市街化区域届出約1〜2週間
市街化調整区域許可申請約1〜2ヶ月

市街化区域は、市街地の拡大・整備を進める地域として指定されているため、農地転用のハードルは比較的低く、農業委員会への届出で転用が可能です。

市街化調整区域は、市街化を抑制する地域として指定されているため、農地転用には許可が必要です。許可を得るには、一定の基準を満たす必要があります。

農地法第4条と第5条の違い

農地転用の手続きは、農地法第4条農地法第5条の2種類があります。

条文内容申請者
農地法第4条自分の農地を自分で転用する農地の所有者
農地法第5条農地を売買・賃貸借して転用する売主と買主(共同申請)

例)農地法第4条のケース

  • 自分が所有する畑に、自分の家を建てる
  • 自分が所有する田んぼを、駐車場にする

例)農地法第5条のケース

  • 農地を購入して、住宅を建てる
  • 農地を借りて、資材置き場にする

阿久比町での手続きの概要

区分市街化区域市街化調整区域
自分の農地を自分で転用農地法第4条届出書農地法第4条許可申請書
農地を売買・賃貸借して転用農地法第5条届出書農地法第5条許可申請書

申請先:阿久比町農業委員会(産業観光課農業振興係)

提出部数

  • 届出の場合:正副2部
  • 許可申請の場合:3部(正本1部・副本2部)

農地転用の許可基準

市街化調整区域の農地を転用するには、立地基準一般基準の両方を満たす必要があります。

立地基準(農地の区分)

農地は、その優良性や周辺の土地利用状況により5種類に区分されます。

農地区分説明転用の可否
農用地区域内農地農業振興地域内の農用地区域に指定された農地原則不許可
甲種農地市街化調整区域内の特に良好な営農条件の農地原則不許可
第1種農地良好な営農条件を備えた農地原則不許可
第2種農地市街地化が見込まれる区域内の農地条件付き許可
第3種農地市街地の区域内または市街地化の傾向が著しい区域内の農地原則許可

農用地区域内農地を転用する場合は、まず農振除外(農業振興地域からの除外)の手続きが必要です。

一般基準

以下のいずれかに該当する場合は、許可されません。

  1. 転用を行うのに必要な資力・信用があると認められない
  2. 農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない
  3. 許可後、遅滞なく申請に係る用途に供する見込みがない
  4. 他法令の許可等が必要な場合に、その許可等の見込みがない
  5. 周辺農地への土砂流出・水質汚濁等の被害を防除する措置が適切でない

農地にある建物を解体する場合

農地転用は必要?

農地にある建物(農家住宅、納屋、倉庫など)を解体する場合、その土地の現況解体後の用途によって手続きが異なります。

ケース1:農地上の建物を解体し、そのまま農地として利用する

→ 農地転用は不要

解体後に農地として耕作する場合は、農地転用の手続きは必要ありません。

ケース2:農地上の建物を解体し、別の用途(駐車場など)にする

→ 農地転用が必要

解体後に農地以外の用途にする場合は、農地転用の届出または許可申請が必要です。

ケース3:宅地にある建物を解体する

→ 農地転用は不要

現況が宅地であれば、農地転用の手続きは必要ありません。ただし、登記地目が「田」や「畑」の場合は、解体後に地目変更登記を行いましょう。

農地にある建物の解体費用

農地にある建物(納屋、倉庫、農家住宅など)の解体費用は、構造や規模によって異なります。

構造坪単価
木造3〜5万円/坪
鉄骨造4〜6万円/坪
鉄筋コンクリート造5〜8万円/坪

納屋・倉庫の場合

構造坪単価
木造納屋2〜4万円/坪
トタン小屋1〜3万円/坪

解体費用が高くなる要因

  • 残置物が多い(農機具、肥料、農薬など)
  • 重機が入れない(狭い農道、田んぼに囲まれているなど)
  • アスベストが含まれている(古い屋根材など)
  • 土間コンクリートがある

農地転用と解体の流れ

農地を転用して家を建てる場合

農地を宅地に転用して住宅を建てる場合の一般的な流れは以下の通りです。

STEP1:農業委員会への事前相談
    ↓
STEP2:農地転用の届出または許可申請
    ↓
STEP3:届出受理または許可
    ↓
STEP4:建築確認申請
    ↓
STEP5:住宅の建築
    ↓
STEP6:地目変更登記
    ↓
STEP7:農地転用完了届(市街化調整区域の場合)

農地にある建物を解体する場合

STEP1:農業委員会への事前相談(必要に応じて)
    ↓
STEP2:解体業者への見積もり依頼
    ↓
STEP3:農地転用の届出または許可申請(解体後に農地以外にする場合)
    ↓
STEP4:解体工事
    ↓
STEP5:滅失登記(建物が登記されていた場合)
    ↓
STEP6:地目変更登記(地目を変更する場合)
    ↓
STEP7:農地転用完了届(市街化調整区域の場合)

農地転用に必要な書類

届出の場合(市街化区域)

書類備考
農地転用届出書愛知県のホームページからダウンロード可能
土地の登記事項証明書法務局で取得
公図法務局で取得
位置図土地の位置を示す地図
利用計画図転用後の利用計画を示す図面
住民票(法人の場合は登記事項証明書)

許可申請の場合(市街化調整区域)

上記に加えて、以下の書類が必要になる場合があります。

書類備考
事業計画書転用の目的、計画を記載
資力証明書(残高証明、融資証明など)転用を行う資力があることを証明
土地改良区の意見書土地改良区の区域内の場合
隣地所有者の同意書必要に応じて
その他参考資料

注意:市街化調整区域内の転用については、申請月の2週間前までに事前相談を行うよう、阿久比町は推奨しています。


農地転用にかかる費用

申請自体は無料

農地転用の届出・許可申請自体には、手数料はかかりません

ただし、必要書類を揃えるための費用がかかります。

項目費用の目安
登記事項証明書600円/通
公図450円/通
住民票300円程度

行政書士に依頼する場合

農地転用の手続きは複雑なため、行政書士に依頼する方も多いです。

手続き行政書士費用の目安
届出(市街化区域)3〜5万円程度
許可申請(市街化調整区域)6〜15万円程度
農振除外申請10〜20万円程度

その他にかかる費用

農地を転用して建物を建てる場合、以下の費用も考慮が必要です。

項目費用の目安
造成工事土地の状況による
地盤改良工事地盤の状況による
上下水道の引き込み数十万円〜
電気・ガスの引き込み数万円〜

農地転用の注意点

無断転用は違法

農地転用の届出や許可を受けずに、無断で農地を転用した場合、農地法違反となります。

罰則

  • 3年以下の懲役
  • または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下)

また、無断転用が発覚した場合、原状回復命令(元の農地に戻すよう命じられる)が出される可能性があります。

転用許可後の手続き

市街化調整区域で農地転用の許可を受けた場合、転用が完了したら農地転用完了届を提出する必要があります。

また、転用後は法務局で地目変更登記を行いましょう。

農振除外が必要な場合

農業振興地域の農用地区域内にある農地を転用する場合、まず農振除外(農業振興地域からの除外)の手続きが必要です。

農振除外の手続きには半年〜1年程度かかることがあります。


解体後の土地活用

農地として継続利用

解体後に農地として耕作を継続する場合、農地転用の手続きは不要です。

固定資産税も農地のままなので、比較的安く抑えられます。

宅地として利用

解体後に住宅を建てる場合は、農地転用の届出または許可申請が必要です。

農地転用後は、土地の固定資産税が宅地並みに上がることに注意しましょう。

駐車場として利用

解体後に駐車場として利用する場合も、農地転用の届出または許可申請が必要です。

駐車場として貸し出すことで、収益を得ることも可能です。

売却

農地のまま売却する場合は、農地法第3条の許可が必要です(農家または農業生産法人への売却に限られます)。

農地以外の用途で売却する場合は、農地法第5条の届出または許可申請が必要です。


阿久比町で利用できる解体補助金

危険な空き家の解体費補助制度

阿久比町では、倒壊や建築材等の飛散のおそれのある空き家の解体に対して、補助金を交付しています。

項目内容
補助率解体工事費の5分の4(80%)
上限額20万円
対象不良住宅(評点100点以上)と判定された木造建物

農地上の建物は補助対象になる?

補助対象は、床面積の2分の1以上が住宅であることが条件です。

そのため、納屋や倉庫単体での解体は補助対象外となる可能性が高いです。

ただし、農家住宅と納屋を一緒に解体する場合は、補助対象になる可能性があります。

詳細は、阿久比町役場 まちづくり推進課にお問い合わせください。


よくある質問(Q&A)

Q1. 農地に建っている古い家を解体したいのですが、農地転用は必要ですか?

解体後の用途によります。解体後に農地として耕作する場合は農地転用は不要です。解体後に駐車場や宅地など農地以外の用途にする場合は、農地転用の届出または許可申請が必要です。

Q2. 農地転用の届出と許可申請の違いは何ですか?

市街化区域内の農地は「届出」、市街化調整区域内の農地は「許可申請」が必要です。届出は約1〜2週間で受理されますが、許可申請は約1〜2ヶ月かかります。

Q3. 自分の農地に自分の家を建てることはできますか?

はい、農地転用の手続きを行えば可能です。自分の農地を自分で転用する場合は農地法第4条、農地を購入して転用する場合は農地法第5条の手続きが必要です。

Q4. 農地転用にはどのくらいの費用がかかりますか?

申請自体は無料ですが、必要書類の取得費用(数千円程度)がかかります。行政書士に依頼する場合は、届出で3〜5万円、許可申請で6〜15万円程度が相場です。

Q5. 農振除外とは何ですか?

農業振興地域の農用地区域内にある農地を転用する場合、まず農振除外(農業振興地域からの除外)の手続きが必要です。手続きには半年〜1年程度かかることがあります。

Q6. 農地転用の届出や許可を受けずに転用するとどうなりますか?

農地法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下)が科される可能性があります。また、原状回復命令が出される場合があります。

Q7. 相続した農地を売却したいのですが、どうすればいいですか?

農地のまま売却する場合は農地法第3条の許可が必要で、売却先は農家または農業生産法人に限られます。農地以外の用途で売却する場合は農地法第5条の手続きが必要です。まずは農業委員会に相談しましょう。


農地転用・解体をスムーズに進めるためのチェックリスト

事前準備

  • [ ] 土地の登記簿謄本を取得し、地目を確認した
  • [ ] 土地が市街化区域か市街化調整区域か確認した
  • [ ] 農業振興地域の農用地区域内かどうか確認した
  • [ ] 農業委員会に事前相談を行った

農地転用手続き

  • [ ] 必要書類を揃えた
  • [ ] 届出書または許可申請書を提出した
  • [ ] 届出受理または許可を受けた

解体工事

  • [ ] 解体業者から見積もりを取得した(3社程度)
  • [ ] 解体工事の契約を締結した
  • [ ] 近隣への挨拶を行った
  • [ ] 解体工事を実施した

解体後の手続き

  • [ ] 建物の滅失登記を行った(登記されていた場合)
  • [ ] 地目変更登記を行った(地目を変更する場合)
  • [ ] 農地転用完了届を提出した(市街化調整区域の場合)
  • [ ] 税務課に届出を行った

まとめ

阿久比町で農地転用や解体を行う際のポイントをまとめます。

農地転用の手続き

区域手続き期間の目安
市街化区域届出約1〜2週間
市街化調整区域許可申請約1〜2ヶ月

農地法第4条と第5条

条文内容
第4条自分の農地を自分で転用
第5条農地を売買・賃貸借して転用

農地にある建物を解体する場合

  • 解体後に農地として利用する場合 → 農地転用は不要
  • 解体後に農地以外の用途にする場合 → 農地転用が必要

注意点

  • 無断転用は違法(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
  • 市街化調整区域は事前相談が必要(申請月の2週間前まで)
  • 農振除外が必要な場合は半年〜1年程度かかる

農地転用や解体の手続きは複雑なため、まずは阿久比町農業委員会に相談することをおすすめします。


お問い合わせ先

農地転用に関するお問い合わせ

阿久比町役場 農業委員会(産業観光課 農業振興係)

  • 電話:0569-84-3808
  • ファックス:0569-48-0229
  • 所在地:〒470-2292 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字殿越50番地

空き家・解体補助金に関するお問い合わせ

阿久比町役場 建設経済部 まちづくり推進課 建築公園係

  • 電話:0569-48-1111(内線1211・1212・1213)
  • ファックス:0569-49-0057

固定資産税に関するお問い合わせ

阿久比町役場 総務部 税務課 固定資産税係

  • 電話:0569-48-1111(内線1109・1110)
  • ファックス:0569-48-0229

参考リンク